宿泊業オーナーが押さえておくべき2025年の大型連休と改正ポイント
波乱の2024年が幕を閉じ、2025年・乙巳(いっし)の年が明けました。Weekly ON読者の皆さま、新年あけましておめでとうございます🙂
2025年最初のレターは、宿泊運営に役立つ今年のゴールデンウィーク日程と宿泊業関連の法改正をまとめます。
まずは注目のゴールデン連休。今年は有休1日で10連休が取れる贅沢な週があります。

ご覧の通り、10月初旬に開天節、秋夕、振替休日、ハングルの日が連続。基本7連休に、10月10日(金)を休めば10日間のバケーション完成です。
すでに航空券が高騰しているとのニュースも。国内宿泊業もこの波に乗れることを期待したいですね。
また청년일보によれば、週休2日制の機関基準で3日以上の連休が今年あと5回。時系列で並べると:
- 1月28~30日(旧正月、3連休)
- 3月1~3日(3・1節+振替休日+日曜、3連休)
- 5月3~6日(子どもの日、釈迦誕生日、振替休日+週末、4連休)
- 6月6~8日(顕忠日+週末、3連休)
- 8月15~17日(光復節+週末、3連休)
カレンダーに印をつけて、早めの準備をおすすめします。
では、2025年に変わる政策も見ていきましょう。
宿泊予約キャンセル基準の変更
まず宿泊契約の解約ルールが一部変更されました。公正取引委員会の消費者紛争解決基準改正により、従来の**「契約当日のキャンセルはペナルティなし」が、「契約後24時間以内のキャンセル可能(ただし利用予定日午前0時まで)」**に変更されます。

このほか숙박매거진が今年の変更点を整理してくれています。
最低賃金引き上げ、10,030ウォン
史上初めて最低賃金が1万ウォンを突破。昨年比170ウォンアップです。時給を「1万ウォン」と表記する場合も、30ウォンを省略すると法令違反になるのでご注意を。
青少年の基準は「2006年生まれ」
青少年の男女混宿規制から外れる成人の判定は、誕生日不問、出生年が2006年かどうかだけを確認すればOKです。
善良な宿泊業経営者救済法の施行
CCTVなどで身分証確認の事実を証明できれば、青少年混宿問題で行政処分を免除する**「善良な宿泊業経営者救済法」が2025年4月23日から施行**されます。
人口減少地域での小規模観光団地開発支援
人口減少地域で小規模観光団地を開発できるよう、指定基準が緩和され承認手続きも簡素化されます。

零細企業のスマート・デジタル化支援
政府が零細企業を対象に、配膳ロボットやキオスク端末のレンタル費用の70%を補助します。ただし障害者・高齢者のアクセス保証型キオスクのみ対象。
Airbnbホストの営業申告証認証義務化
2025年10月からAirbnbで営業申告証なしでの運営が不可能に。宿泊業の営業申告ができないオフィステルや、適法な届出を経ずに営業していた「自治体未申告宿泊施設」はAirbnbプラットフォームから完全退出される見込みです。
また、この政策の適用時点(新規施設は2024年末、既存施設は2025年末)から、Airbnb利用者はプラットフォーム上のすべての宿泊施設ページで営業申告情報を確認できるようになります。