宿泊業運営者が知っておくべき法定休日の適用基準
チェ・チャンギュン社労士の宿泊業労務Q&A
05. 法定休日に勤務したら? 休日勤務手当と代替休日
宿泊業労務Q&A 第5弾
Writer : チェ・チャンギュン 社労士
Editor : ONDA イ・チェウン マネージャー
労務法人ソチョは宿泊業労務管理の専門性を持つ会社で、 現在、多数の宿泊施設の労務管理、宿泊業フランチャイズ本部講義(ヤノルジャ、ヨギオッテなど)など、 宿泊業関係者の働きやすい職場づくりに貢献しています。
幸せな職場が幸せな人生をつくるという信念のもと、 大切な職場を共に育てていく人々に 労務管理に必要不可欠な情報を提供するため、本連載を開始しました。
2022年から、官公庁の祝日に対する有給休日適用が常時労働者数5人以上の事業場まで拡大適用されました。(前回の記事参照) 宿泊業は年中無休で運営する場合がほとんどなので、官公庁の祝日に勤務する労働者への処遇を明確に把握しておく必要があります。
今日は、使用者、つまり宿泊施設のオーナーが労働者に付与すべき官公庁の祝日をはじめとする法定休日制度について見ていきましょう。
Q1. 法定休日の種類と適用基準は?
「法定休日」とは、法律で定められた休日で、法律で定められた要件を満たせば必ず付与しなければならない休日を意味します。労働者と使用者が別途約定して休日として指定する「約定休日」とは区別される概念です。
法定休日は大きく 1) 週休日、2) 労働者の日、3) 官公庁の祝日の3つがあり、具体的な適用基準は次のとおりです。
1. 週休日
**勤労基準法第55条(休日)**で「使用者は労働者に1週平均1回以上の有給休日を保障しなければならない」と規定しており、週休日付与の根拠を定めています。
週休日は常時労働者数に関係なくすべての事業場に適用され、労働契約書上、1週間のうち1日を定めて適用しなければなりません。
また、時給制ではなく月給制の場合、月給の基本給の中に週休手当が含まれているため、別途の手当としては支給しません。
ただし、1) 欠勤のある週、2) 休日を基準に直近4週間の平均所定労働時間が週15時間未満の場合は、週休手当を支給しません。
2. 労働者の日
労働者の日制定に関する法律によると「5月1日を労働者の日とし、この日を勤労基準法による有給休日とする」と規定されています。
労働者の日は、常時労働者数や所定労働時間に関係なくすべての事業場に適用され、例外規定はありません。
週休日と異なる点は、月給制労働者であっても労働者の日に勤務した場合、追加勤務手当を支給しなければならないことです。この場合、常時労働者数が_5人未満_の事業場は加算賃金の法理により1倍の追加手当を、_5人以上_の事業場は1.5倍の追加手当を支給しなければなりません。
3. 官公庁の祝日
**官公庁の祝日に関する規定第2条(祝日)**によると、官公庁の祝日は以下のとおりで、勤労基準法施行令第30条により、官公庁の祝日及び代替祝日は有給休日として保障されなければなりません。
1. 日曜日 2. 国慶日のうち3・1節、光復節、開天節、ハングルの日 3. 1月1日 4. 旧正月の前日、旧正月、旧正月の翌日(旧暦12月末日、1月1日、2日) 5. 釈迦誕生日(旧暦4月8日) 6. 5月5日(こどもの日) 7. 6月6日(顕忠日) 8. 秋夕の前日、秋夕、秋夕の翌日(旧暦8月14日、15日、16日) 9. 12月25日(クリスマス) 10. 「公職選挙法」第34条による任期満了に伴う選挙の選挙日 11. その他政府が随時指定する日
官公庁の祝日は常時労働者数5人以上の事業場にのみ適用され、常時労働者数5人未満の事業場では通常の勤務日と同じです。
また、官公庁の祝日は追加手当の性格を持っているため、官公庁の祝日に勤務した場合、該当月に追加手当を支給しなければなりません。
Q2. 法定休日に勤務したらどうすればいい?
法定休日に勤務した場合、該当日について有給として保障しなければならず、特に常時労働者数が_5人以上_の事業場の場合、休日勤務手当として通常賃金の1.5倍を加算して該当月の定期支給日に支給しなければなりません。
例えば、日曜日が週休日の事業場で日曜日に勤務する場合を考えてみましょう。
✔️常時労働者数5人未満の事業場
本来の日曜日分の1日分の手当のほか、追加勤務に対する1日分の手当 ➡️ 合計2日分の手当を支給しなければなりません。
✔️常時労働者数5人以上の事業場
本来の日曜日分の1日分の手当のほか、追加勤務に対する1.5日分の手当 ➡️ 合計2.5日分の手当を支給しなければなりません。

Q3. 法定休日を他の日に振り替えることは可能?
法定休日に勤務せざるを得ない状況により、他の日に振り替えて休む場合があります。これは法定休日の種類によって異なる判断が必要です。
1) 週休日の振替の場合、事前に当事者間の合意があれば可能です。必須ではありませんが、書面で合意することを推奨します。ただし、振り替えて付与することにした休日が7日単位を超えてはなりません。
2) 労働者の日は、法律で特定の日を指定しているため、他の日に振り替えることはできません。
3) 官公庁の祝日の場合、「労働者代表と書面合意で定めた日」への振替が可能です。個別に同意して振り替えることはできず、事前に労働者の過半数の同意を得て選出された労働者代表と、官公庁の祝日を他の勤務日に振り替えた場合に可能です。
つまり、官公庁の祝日振替のためには、労働者代表の選出同意書と官公庁の祝日振替合意書の計2種類の様式が必要です。
なお、法定休日を他の日に振り替える場合、法定休日勤務による追加手当は適用されません。
Q4. 休日が休みの日と重複する場合はどうする?
時々、法定休日同士が重複する場合があります。週休日が労働者の日だったり、官公庁の祝日だったりする場合がこれに該当します。この場合は1日の休日として扱います。例えば、週休日と労働者の日が重複したからといって2日分の手当を支給するのではなく、1日分の手当だけを支給します。
また、法定休日と休務日(もともと休みの日)が重複する場合もあります。この場合は無給として扱います。例えば、官公庁の祝日がスケジュール上の非番日と重なる場合、該当月の月給に官公庁の祝日に対する追加手当を支給する必要はありません。
ここまで、官公庁の祝日、法定休日に関して宿泊業オーナーの方々からよくお問い合わせいただく事項について取り上げました。疑問に思っていた部分の解消とともに、自身の宿泊施設が法定休日に勤務する労働者に対して、代替休日や休日勤務手当の支給など適切な処遇をしているか確認してみてください。
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