生活型宿泊施設でのAirbnb運営は可能?
ソン・ジウン弁護士の宿泊業と法律の話
03. 個人が生活型宿泊施設でAirbnbを運営できるか?
Writer : ソン・ジウン弁護士
Editor : ONDA イ・チェウン マネージャー
前回は生活型宿泊施設の規制について見てきました。今回はその先へ。個人が生活型宿泊施設でAirbnbを運営できるかどうか — 多くの方が気になりながらも、明確な答えが見つからず迷っています。そこで今回は個人が生活型宿泊施設でAirbnbを運営できるのか、掘り下げていきます。
生活型宿泊施設とは?
生活型宿泊施設は、居住用ではなく宿泊業を営むための施設。レジデンスとも呼ばれる、オフィステル型の居住施設です。つまり住居設備を備えながらホテルのように短期宿泊事業ができる業務用オフィステルで、住宅法上の「住宅」ではなく建築法上の「建築物」にあたります。
生活型宿泊施設については公衆衛生管理法施行令で規定されています。第4条によれば**「客が寝泊まりできる施設(調理施設を含む)および設備などのサービスを提供する営業」**とされています。
公衆衛生管理法施行令 第4条(宿泊業の細分化) 1. 宿泊業(一般):客が寝泊まりできるように施設(調理施設を除く)および設備などのサービスを提供する営業 2. 宿泊業(生活):客が寝泊まりできるように施設(調理施設を含む)および設備などのサービスを提供する営業
生活型宿泊施設は建築時に国土交通部から建築許可を受ける必要があり、宿泊業許可は保健福祉部から取得しなければなりません。
生活型宿泊施設の施設・設備基準
また公衆衛生管理法施行規則 第2条および第3条では、生活型宿泊施設が以下の施設・設備基準を満たした上で市長・郡守・区庁長に届出しなければならないと規定しています。
a. 宿泊業(生活)は調理施設と換気のための施設または窓を設置しなければならない。この場合、室内に調理施設を設置する際は固定式調理施設を客室ごとに設置するか、共用調理スペースに設置しなければならない。
b. 宿泊業(生活)は客室ごとに浴室またはシャワー室を設置しなければならない。ただし、「観光振興法施行令」第2条第1項第2号マ目によるホステル業は浴室またはシャワー室を共用で設置できる。
c. **建物の一部を対象とする宿泊業は、客室数が30室以上であるか、営業場の面積が当該建物の延べ面積の3分の1以上でなければならない。**ただし、地域的条件などを考慮して特別市・広域市・特別自治市・道・特別自治道の条例で客室数および面積基準を緩和して定めることができる。
個人が生活型宿泊施設でAirbnbを運営できるか?
原則として、生活型宿泊施設をAirbnbで合法的に利用するには、上記のような施設・設備要件などを満たした上で届出すれば可能です。
しかし公衆衛生管理法に基づく公衆衛生営業の届出を行い、衛生管理義務を履行しなければならないため、個人が直接運営するには困難が多いのです。
特に生活型宿泊施設をAirbnbで利用しようとすれば、先述の施設・設備要件のように**「客室数が30室以上であるか、営業場の面積が当該建物の延べ面積の3分の1以上」**でなければなりません。個人がこの要件を満たして施設を運営するのは、設備面でも衛生管理義務の面でも実質的に困難なのです。

これを受けて保健福祉部では、生活型宿泊施設をAirbnbで運営する場合、委託業者を選定して運営するよう推奨しています。事実上、管理監督を担う地方自治体では宿泊業の乱立を防ぐため、すでに個人の営業を不許可にしています。代表的な例が釜山の生活型宿泊施設**「海雲台 エルシティ」**。個人でも宿泊業営業ができると分譲されましたが、地方自治体が個人は基準に該当しないとして結局不許可にしました。
また、最近宿泊業の営業基準を強化する関連法改正が立法予告されたことで、個人が生活型宿泊施設を宿泊業として営業するのは事実上不可能な状況と見られます。
