TL;DR

プール利用客の負傷と誹謗コメント、どう対応すべきか?

ソン・ジウン弁護士の宿泊業と法律の話

04. ペンションのプール事故で宿泊客が怪我をし、悪質なコメントを残した場合の対処法は?

宿泊業 法律Q&A 第1弾

執筆: ソン・ジウン弁護士
編集: ONDA イ・チェウン マネージャー

宿泊業を営まれている皆様の疑問に少しでもお役に立てればと、宿泊業 法律Q&Aを企画しました。実際の宿泊施設運営中に遭遇した問題について、どう法的に解決できるか、多くの宿泊施設オーナーから質問をいただきました。その中から今回は第1弾として、プールを利用した宿泊客が怪我をし、誹謗コメントを投稿した場合、宿泊施設側に責任があるのか、またどのように対処すべきかについて見ていきましょう。

実際の宿泊施設運営者から寄せられた質問内容は以下の通りです。

午後3時にチェックインしたお客様が、5時頃プールで滑って転び、歯を負傷したと連絡がありました。急いで病院へ搬送し、応急処置を受けられるよう手配しましたが、当日退室された後、病院で診療を受けてから治療費を要求されました。数百万ウォンの治療費を支払い和解しましたが、ネイバー(韓国の検索サイト)にも誹謗コメントを投稿され困っています。こういう場合、どんな対応が必要でしょうか?

おそらく質問者はプール付きのホテルやペンションなどを運営されているようで、宿泊客がプールで事故に遭われたケースと思われます。

ペンションのプール事故で宿泊客が怪我をした場合

Photo by Greg Rosenke on Unsplash
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宿泊施設の運営者は、プールの深さ、サイズなどに応じて、プールへ降りる階段の踏み板に**「飛び込み禁止」などの標識を設置したり、宿泊客に安全教育や遊泳規則を告知し、その他の安全措置および管理を十分に行い、プールでの水遊び時に発生しうる安全事故を防止する業務上の注意義務**があります。

これを怠った場合、運営者は安全要員などとともに刑法上の業務上過失傷害罪(刑法第268条)の責任を問われる可能性があります。業務上過失傷害罪は5年以下の禁錮または2千万ウォン以下の罰金の対象です。

また、民法第758条第1項は工作物等の占有者および所有者の賠償責任を規定していますが、この際の「工作物の設置・保存上の瑕疵」とは、工作物がその用途に応じて通常備えるべき安全性を備えていない状態にあることを指します。

民法第758条第1項

工作物の設置または保存の瑕疵により他人に損害を与えた場合、工作物の占有者が損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の防止に必要な注意を怠らなかった場合は、その所有者が損害を賠償する責任を負う。

このような安全性の有無を判断する際には、当該工作物の設置・保存者が、その工作物の危険性に比例して社会通念上一般的に要求される程度の防護措置義務を果たしたか否かを基準に判断すべきであり、その施設が関係法令の定める施設基準等に適合しないものであれば、特別な事情のない限り、このような理由は工作物の設置・保存上の瑕疵に該当すると見なすことができると判示されています(大法院2010年2月11日宣告2008다61615判決参照)

Photo by T.H. Chia on Unsplash
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したがって、プールで宿泊客の事故が発生した場合、刑法上の業務上過失傷害罪に該当する可能性があり、民法上の工作物責任による損害賠償請求の対象となる可能性があります。

一般的には営業賠償責任保険に加入し、保険で宿泊客と和解するケースが多いですが、それ以外にも事前に安全措置を講じたり、安全教育、遊泳規則など、安全事故を防止するための注意措置を行うことで、業務上過失傷害罪または民法上の損害賠償責任の対象となる可能性を減らすことができます。

宿泊客がネイバーに誹謗コメントを残した場合

Photo by Pradamas Gifarry on Unsplash
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では、宿泊客がネイバーに誹謗コメントを残した場合はどうでしょうか?

この場合、宿泊客は情報通信網の利用促進および保護等に関する法律(以下「情報通信網法」)違反(名誉毀損)罪に該当する可能性もあります。

ただし、人を誹謗する目的で情報通信網(上記の質問では「ネイバー」がこれに該当しますね)を通じて公然と事実を明らかにしたり、虚偽の事実を明らかにして人の名誉を毀損する必要があります。つまり、「施設が汚い」といった内容は情報通信網法上の名誉毀損罪には該当せず、人に対する誹謗が含まれていなければ名誉毀損罪は成立しません。

したがって、誹謗コメントの内容によって情報通信網法上の名誉毀損罪の対象となるかどうかが判断できます。

このようにペンションやホテルなどのプールで発生した事故は、一見シンプルに見えますが、適切な注意措置を怠ると宿泊施設運営者が民事・刑事責任を問われる状況を招くこともあります。逆に、もし宿泊客が人に対する誹謗コメントを残した場合、情報通信網法上の名誉毀損罪の対象となる可能性がありますので、その内容を通じて判断していただければ参考になると思います。

どうか質問をくださった方にとって役立つ回答であったことを願い、宿泊業Q&A第2弾でまたお会いしましょう。