TL;DR

最近、広告メッセージの送信条件や罰則規定が大幅に強化されています

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ONDA宿泊パートナー様も、お客様とのやりとりに「SMS」や「メッセンジャー」を多用されているはず。予約情報の送付や、チェックイン時の注意事項連絡には非常に便利ですよね。こうしたメッセージは「広告」ではなく、契約を円滑に進めたり確認するための「情報」とみなされるため、違法ではありません。

しかし、以前宿泊されたお客様に「広告メッセージ」を送る際には、細心の注意が必要です。

なぜなら、近年、広告メッセージの送信条件や罰則規定が大幅に厳格化されているから。4月10日に<保安ニュース>が報じた「利用者を苦しめるスパム送信、事前同意と罰則強化で応じる」という記事からもそれが伝わってきます。

広告メッセージを送信するには、▲受信者の事前同意なき広告送信の禁止 ▲受信拒否および事前同意撤回時の広告送信禁止 ▲夜間の広告送信禁止など、12項目を超える規定を遵守しなければなりません。これらを守らなければ、違法である可能性が極めて高いです。

現実的に、小規模事業者や零細宿泊施設がこれらすべてを守りながら広告を送るのは非常に困難です。そのため、ONDAパートナー様には勝手に広告を送信しないことを強くお勧めします。特に以下3つの規定は違反事例が多く、遵守が極めて難しいからです。


1️⃣ 事前同意を取得し、事業者がそれを証明しなければならない

情報通信網法第50条1項によれば、**「いかなる者も電子的送信媒体を利用して営利目的の広告情報を送信する場合、受信者の明示的な事前同意を得なければならない」**と規定されています。

韓国インターネット振興院の違法スパム防止ガイドライン第6次改訂版(以下、スパム防止ガイドライン)によると、「明示的な事前同意」とは、受信者が広告情報の受信に同意する際、今後広告を受け取る可能性があることと、広告情報の内容を明確に認識できるよう、利用者に分かりやすく知らせたうえで同意を得る必要があるという意味だと説明されています。

事前同意の方式については明確な規定はありませんが、広告送信者は広告受信者から「明示的な事前同意」を得たことを証明できるよう、明確に広告受信への同意を取得しなければなりません。

たとえ宿泊販売プロセスでメールアドレスや電話番号などの個人情報を収集する場合でも、(1)収集時に広告に利用されることを明確に表示し、(2)サービス利用のための個人情報収集と広告受信同意は明確に区分して同意を得る必要があります。


2️⃣ 明確に「広告」であることを表示し、いつでも受信拒否できるようにする

広告を送信する際は、明確に「広告」であることを表示しなければなりません。皆さんも広告メッセージをたくさん受け取っていると思いますが、冒頭に「(広告)」と記載されていないメッセージは違法と考えて差し支えありません。また、「(広告)」を表示する際、受信者の「受信拒否または受信同意の撤回」を回避する目的で、空白・記号・文字などを挿入したり、表示方法を細工する一切の行為も禁止されています。

また、SMS広告を送る際には、受信拒否を簡単にできるようにする必要があります。広告送信者の名称と電話番号または住所の表示は当然として、受信拒否の方法を広告の末尾に明記しなければなりません。この際、電話による「受信拒否または受信同意の撤回」を行う場合は、受信者が費用を負担しないようにしなければなりません。


3️⃣ 2年に一度、広告受信同意を再取得しなければならない

ONDAパートナー様もカカオトークやメールで「定期的な広告受信同意」を受け取ることが多いかと思いますが、当然ながら、宿泊パートナー様も広告を送信するには、広告受信者に対して2年に一度、受信同意の意思を再確認しなければなりません。

また、受信同意を取得する際は、①送信者の名称、②受信同意日および受信に同意した事実、③受信同意の維持または撤回の意思を表明する方法を併せて案内する必要があります。


広告送信、本当に簡単ではありませんよね?

これ以外にも、広告を送るには本当に多くの規定を守らなければなりません。<違法スパム防止のための情報通信網法ガイドライン(第6次改訂版)>に記載されているすべての規定を遵守する必要があります。

もし今後SMS広告を送信される場合は、上記ガイドラインを詳しく読み、遵守できる環境が整ってから送信することをお勧めします。


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