毎年5月の総合所得税、宿泊事業主は何を知っておくべきか。簡易課税者でも課税される理由、6種の所得合算の仕組み、経費認定の境界線まで、イェソン税務会計が実務の核心を解説する。
**連載コラム
イェソンと一緒に巡る税金の旅**
03. 所得税の仕組みと申告・納付
執筆者 イェソン税務会計 ソン・ヨンゴン 代表税理士
編集 ONDA イ・チェウン マネージャー

イェソン税務会計は、若手税理士たちが多様な業種の事業主の皆様に専門的な税務サービスを提供している事務所です。税理士と気軽に直接相談できる体制を整え、税務サービスはもちろん経営全般におけるコンサルティングをいつでも受けられるシステムを構築しています。
税金に関する情報不足で、本来払わなくてもよい税金が発生してしまうことが多く、とても残念に思っています。宿泊事業主の皆様にはそのような状況が起こらないようにと願い、この連載を始めました。ONDAでのコラムを通じて、宿泊事業主の皆様に少しでもお役に立てれば幸いです。
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こんにちは、イェソン税務会計です。毎年5月は総合所得税を申告・納付する月です。1年間の所得と経費を合算して総合所得税を計算するため、知っておくべきことがたくさんあります。その中でも特に重要な事項についてお話しします。
1. 所得の種類
「総合所得」という言葉が示すように、一つの所得だけに税金がかかるのではなく、「総合」——つまり複数の所得に税金がかかることを意味します。個人が得られる所得は、現在、利子・配当・事業・給与・年金・その他・譲渡・退職の計8種類があります。このうち譲渡所得と退職所得は個別に計算されるため、5月に計算する総合所得は残りの6種類の所得を合算して税額を算定します。宿泊業を運営されている事業主の皆様の場合、主に事業所得の単一所得で構成されていると考えられます。
2. 簡易課税者と一般課税者?
前回扱った「付加価値税」は売上規模によって簡易課税者と一般課税者に分かれ、それぞれ計算構造も異なっていました。時々、総合所得税も同じ方式だと思われる方がいらっしゃいますが、一般課税者と簡易課税者の区別は付加価値税にのみ適用される概念です。総合所得税は売上規模に関係なく税金の計算方式は同じで、簡易事業者であっても経費より売上が多ければ課税される可能性があります。
3. 所得税の計算構造
前述の6種類の所得のうち事業所得のみがあるという前提で、所得税の計算構造は以下の表の通りです。


4. 総合所得税申告が不要な場合:年末調整
また、5月の総合所得税申告が不要な場合もあります。代表的な2つのケースを見てみましょう。
一つ目は給与所得のみがある人で年末調整を済ませた場合です。例えば、会社に勤めて給与所得のみがある場合、所属する会社で年末調整を行っていれば別途総合所得税申告をする必要はありません。
二つ目は直前課税期間の収入金額が7,500万ウォン未満で、他の所得がない保険募集人、訪問販売員、契約配達販売員の事業所得で、所属会社で年末調整を行った場合です。ただし、保険募集人等を除く一般の事業主の方は年末調整の対象ではないため、5月の総合所得税申告期間に必ず申告しなければなりません。
5. 節税方法
- 適格証憑の重要性
一部の事業者の方は、経費を「作れる」と誤解されているケースが時々あります。税法上、経費として認められる適格証憑には税金計算書、カード伝票、現金領収書があります。費用というのは実際に事業上関連のある支出でなければならず、支出があったからといってすべてが認められるわけではなく、その支出を証明する証憑が必要です。
例えば、そうすべきではないのですが、一部の事業者の方は現金で行う場合、付加価値税を納めず10%割引された金額でサービスを提供する方がいらっしゃいます。初めて事業を始める方は、付加価値税の観点から10%を払って後から10%還付を受けるくらいなら、あるいは簡易課税者なので還付を受けられないかもしれないという考えで現金で代金を支払ってしまうのです。
ここで問題となるのは、一般課税者の場合、付加価値税には実質的な影響を与えないとしても、総合所得税または法人税申告時に適格証憑を受け取っていなかったため、適格証憑不備加算税を負担しない限り、供給価額に対する費用を認めてもらえないということです。したがって、最も基本中の基本である適格証憑の重要性を認識し、費用として認められるためには必ず受け取る習慣を身につけることをお勧めします。
- 通信費の場合、事業者番号で税金計算書を受け取っているか確認(カード決済を除く)
個人事業者の方は取引先との通話や事業運営のための通話が多いため、通信費も経費として認められます。しかし前述のように、適格証憑を受け取らずに口座から自動引き落としにしている場合、納付書を税理士に提出せず忘れてしまい費用処理ができないという事態がしばしば発生します。
カードで決済する場合、事業用カードを登録すれば該当内容が自動的に読み込まれますが、そうでない場合は通信会社に連絡して事業者番号で税金計算書の発行を依頼すれば大丈夫です。このように税金計算書を受け取れば、付加価値税申告時にも付加価値税分は仕入税額控除される点も知っておくと役立つと思います。
- 給与所得と事業所得が両方ある事業者の場合、事業の費用として処理
最近は副業、あるいはそれ以上に多様な副業をされる方が多く、自然に給与所得と事業所得が両方ある事業者の方が多くいらっしゃると思います。この場合、一般的には給与所得でクレジットカード控除を受けるより、事業所得の必要経費として認めてもらう方が少し効果的だと予想されます。事業所得の必要経費は接待費等の例外事項を除き、事業関連の支出であれば上限なく経費処理が可能ですが、給与所得でクレジットカード控除を受ける場合は上限があり、支出が大きい場合はほとんど上限に引っかかってしまいます。したがって、事業性が認められるのであれば、事業所得の必要経費として処理することをお勧めします。
ここまで所得税の仕組みとそれに伴う総合所得税申告・納付時の主要事項について見てきました。総合所得税申告・納付時に該当内容を参考にしていただければ幸いです。次回は宿泊事業主の皆様が最も気になる部分である「宿泊業種別の税務的イシュー」について見ていきます。
【連載目次】
1. 1年間にどんな税金を納めなければならないのか?
2. 付加価値税の仕組みと類型
3. 所得税の仕組みと申告・納付
4. 宿泊業種別の税務的イシュー
5. 販売チャネル別手数料精算と税金
6. Q&A