宿泊施設で起きる労務トラブルの大半は、雇用契約書に端を発する。契約書は法定義務であるだけでなく、紛争予防の第一線だ。韓国の社労士が実務で多い争点—試用期間解雇、賃金明記の曖昧さ—を挙げ、宿泊業経営者が知るべき契約書作成の勘所を解説する。
03. 宿泊業の雇用契約書作成時の注意点
Writer ノム法人ソチョ チェ・チャンギュン代表(社労士)
Editor ONDA ソ・モラ マネージャー


ノム法人ソチョ
ノム法人ソチョは、宿泊業の労務管理において最高水準の専門性を持つ企業です。現在、多数の宿泊施設の労務管理や宿泊業フランチャイズ本社での講義(ヤOO)など、宿泊業関係者の働きやすい職場づくりに貢献しています。
働きやすい職場が幸せな人生をつくるという信念のもと、大切な職場を一緒に育てていく皆さまに労務管理に必要な情報を提供するため、本連載をスタートしました。
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こんにちは、ノム法人ソチョ代表のチェ・チャンギュン社労士です。この記事を読んでいる宿泊業従事者の皆さん、雇用契約書についてどれくらいご存じですか? もしあなたが宿泊施設の経営者なら、採用する従業員の雇用契約書を作成したり契約を結ぶときに困ったことはありませんか? あるいは宿泊業の従業員なら、施設と雇用契約を結ぶ際にトラブルになったことはありますか?
実は宿泊業に限らず、あらゆる業界において雇用契約は極めて重要です。雇用契約書とは、労働者と使用者が一緒に働く上で定めるべき基本事項を書面で明記した書式。この雇用契約書は労務管理で最も重要な書類であるため、労働基準法では事業主に作成を義務付け、罰則規定も設けています。つまり、従業員が入社したら真っ先にやるべきことが雇用契約書の作成なのです。
特に宿泊施設における雇用契約書は、単なる法定義務の履行を超えて、紛争を予防する上で非常に重要な意味を持ちます。宿泊施設の労務紛争事例のほとんどが、雇用契約書に記載された内容から始まっているからです。
今回の連載では、こうした重要な雇用契約書に関する紛争事例と、宿泊業の事業主の皆さんが必ず知っておくべき雇用契約書の作成方法について解説します。

宿泊施設における雇用契約書は、単なる法定義務の履行を超えて、紛争を予防する上で非常に重要な意味を持ちます。
宿泊業 雇用契約書に関する主な紛争事例

宿泊施設で起きるトラブルのほとんどは、雇用契約書と関係があります。上記の主な事例からわかるように、単に雇用契約書を作成して交付するだけでなく、雇用契約書にどんな内容を盛り込んでいるかも問題になります。
雇用契約書作成の原則
労働関係法令では、このような事例を防止するため、単に雇用契約書を作成すること以外に、必須記載事項や禁止される雇用契約を規定しています。

雇用契約書作成の原則
ここで特に注意すべきは、雇用契約書を作成しても労働者に交付しなければ、作成していないのと同じく処罰される可能性があることです。また、必須記載事項のうち宿泊施設で特に問題となる休憩時間(所定労働時間)と賃金構成の項目は、賃金未払いとも直接関係するため、必ず具体的に明記する必要があります。
宿泊業 雇用契約書作成のコツ
1) 採用前
求人公告の前に雇用形態を決定しましょう。キャッシャー/当番の場合は正規職・契約職の区別、支配人の場合は委託事業者・労働者の区別、清掃チームの場合は労働者・派遣・請負の区別をそれぞれ決定する必要があります。
雇用形態が決まったら、3交代勤務・隔日勤務など勤務形態と労働時間を決定し、それに見合った賃金水準を事前に把握しておきましょう。
2) 面接時
求人公告の内容をベースに、詳細を協議して決定します。面接時に協議した内容をもとに、雇用契約書をあらかじめ作成しておきます。雇用契約書作成時は最低賃金に違反しないよう、また労働時間が具体的に記載できるよう注意しましょう。
3) 採用時
出勤後、雇用契約書を作成してから勤務を開始します。雇用契約書は必ず労働者に交付し、交付の証拠を残すため写真撮影または割印をしておきます。
4) 労働条件の変更時
変更される労働条件を事前に協議し、協議が完了したら変更後の雇用契約書を作成して労働者に交付します。
今回の連載では、宿泊業の雇用契約書作成時に注意すべき核心的な事項を見てきました。次回は、宿泊業の就業規則作成時の注意事項をお伝えします。10月にお会いしましょう。ありがとうございました。
📖 連載目次
03. 宿泊業 雇用契約書作成時の注意点
04. 宿泊業の就業規則管理
05. 宿泊業の外国人労働者管理
06. 宿泊業の4大保険管理
07. 宿泊業の法定義務教育
08. 宿泊業の休日および休暇管理
09. 宿泊業の労働時間管理
10. 宿泊業の賃金管理(1)
11. 宿泊業の賃金管理(2)
12. 宿泊業の退職管理
