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title: "SPECIAL:チェ・チャンギュン労務士が教える 宿泊業の労務管理 07"
description: "宿泊施設が実施すべき法定義務研修は4つある。セクハラ防止、障害者理解促進、個人情報保護、退職年金。このうち雇用労働部が最も重視するのはセクハラ防止研修で、記録不備は過怠料対象になる。"
published: 2020-01-16T00:00:00+00:00
author: "ONDA 편집팀"
category: "インサイト"
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locale: ja
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# SPECIAL:チェ・チャンギュン労務士が教える 宿泊業の労務管理 07

### **チェ・チャンギュン労務士が教える 宿泊業の労務管理**

#### **07. 宿泊業の法定義務研修**

##### Writer:労務法人ソチョ チェ・チャンギュン代表(労務士)

##### Editor:ONDA ソ・モラ マネージャー

こんにちは、労務法人ソチョのチェ・チャンギュンです。昨年12月は宿泊業の4大保険について解説しましたが、2020年の新年を迎え、今回はこれに加えて宿泊業で必ず守るべき**法定義務研修**について見ていきます。

労働関係法令では、企業が実施すべき様々な**法定義務研修**が規定されています。では、[宿泊業でも実施が必要な法定義務研修の種類](http://www.moel.go.kr/local/seouldongbu/news/notice/noticeView.do?bbs_seq=20190600539)にはどんなものがあるのでしょうか。今回は**宿泊業の事業場で備えるべき法定義務研修**について詳しく見ていきましょう。

### 1. 職場内セクシャルハラスメント防止研修

男女雇用平等法では、従業員を雇用するすべての事業場を対象に、**年1回以上の職場内セクシャルハラスメント防止研修の実施**を義務づけています。研修方法は事業場で自主的に実施するか、研修担当者を招いて実施できます。講師を招かなくても、事業場内で担当者を指定して研修し、内部従業員の署名を受ける方式で研修と認められます。これに違反した場合、**_500万ウォン以下の過怠料が科せられます_**。

ただし、事業主を含むすべての従業員が同性の場合や、**常時労働者数10人未満の事業場**の場合は、研修資料の配布、広報物の掲示・配布といった方法でも研修実施が認められます。**常時労働者数の計算方法**は[2019年8月のマガジンONに掲載された第2回コラム](http://blog.onda.me/221629024807)で説明しましたが、ここで注意すべき点は**「事業主」も研修対象に含まれる**ということです。したがって、研修記録を作成する際は、事業主も含まれているか必ず確認してください。

![Photo by Carlos Arthur M.R on Unsplash](https://zqcfqfqgiyckyhazcfrk.supabase.co/storage/v1/object/public/blog-images/webflow/6316f3f75130788ec2d762dd/65a8b252fe2167b90acbd543_6323d3621122040c52dde3e7_carlos-arthur-m-r-963uzyQwa6s-unsplash.jpeg)

### 2. 職場内障害者理解促進研修

障害者雇用法では、従業員を雇用するすべての事業場を対象に、**年1回、1時間以上の職場内障害者理解促進研修の実施**を規定しています。障害者理解促進研修は、従業員研修、朝礼、会議などの**集合研修方式**で実施するか、研修機関への委託が可能で、**_違反時は300万ウォン以下の過怠料が科せられます_**。

ただし、**常時労働者数50人未満の事業場**の場合は、研修資料の配布・掲示や電子メール送信などの方法でも研修実施が認められます。セクハラ防止研修より人数制限が広く、個別実施もしやすい研修です。

### 3. 個人情報保護研修

個人情報保護法では、個人情報を取り扱う事業または事業場の**個人情報取扱者を対象に個人情報保護研修を実施する**よう定められています。宿泊業も予約などで氏名、連絡先など顧客の個人情報を扱うため、この研修を実施する必要があります。個人情報保護研修も自主実施、オンライン研修がいずれも可能です。**_ただし、違反時の過怠料規定は別途存在しません_**。それでも規定上は研修が基本ですので、把握しておくとよいでしょう。

![Photo by rupixen.com on Unsplash](https://zqcfqfqgiyckyhazcfrk.supabase.co/storage/v1/object/public/blog-images/webflow/6316f3f75130788ec2d762dd/65a8b252fe2167b90acbd51f_6323d483517b2083e6ba3fe6_rupixen-com-09aaBx3-SHk-unsplash.jpeg)

### 4. 退職年金研修

労働者退職給付保障法では、**退職年金制度を設定した使用者に年1回以上の退職年金研修を実施する**よう規定しています。法定退職金の支給方式には、退職時に一時金として支給する方法と、退職年金に加入して積み立てる方式がありますが、退職年金研修はこの場合に必ず実施しなければならない研修です。実務的には、退職年金に加入する金融機関などの担当者が研修を提供するケースが多いです。これは**_違反時、1000万ウォン以下の過怠料が科せられます_**。

### 5. まとめ

このように宿泊業に適用される様々な法定義務研修を見てきましたが、実は宿泊業で最も問題になる法定義務研修は**職場内セクシャルハラスメント防止研修**です。セクハラ防止研修は**雇用労働部の指導点検時に重点的に確認される研修**でもあるからです。そのため、このような研修実施後は必ず**_研修記録をしっかり作成し、後日過怠料の対象にならないよう注意_**する必要があります。

次回は**宿泊業労働者の休日および休暇管理**に関する内容でお会いしましょう。ありがとうございました。

> **宿泊業労務管理のお問い合わせ(労務法人ソチョ)**

ホームページ:[www.노무법인서초.com](http://bit.ly/laborseocho)

ブログ:[https://blog.naver.com/cpla7582](https://bit.ly/laborseocho_blog)

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##### 📖 連載目次

[01. 宿泊業の労務紛争経路](https://corp.onda.me/insight-content/magazine-31-post-2402)

[02. 宿泊業の労働基準法適用範囲](https://corp.onda.me/insight-content/magazine-32-post-2478)

[03. 宿泊業の労働契約書作成時の留意事項](https://corp.onda.me/insight-content/magazine-33-post-2533)

[04. 宿泊業の就業規則管理](https://corp.onda.me/insight-content/magazine-34-post-2642)

[05. 宿泊業の外国人労働者管理](https://corp.onda.me/insight-content/magazine-35-post-2684)

[06. 宿泊業の4大保険管理](https://corp.onda.me/insight-content/magazine-36-post-2856)

**07. 宿泊業の法定義務研修**

08. 宿泊業の休日および休暇管理

09. 宿泊業の労働時間管理

10. 宿泊業の賃金管理(1)

11. 宿泊業の賃金管理(2)

12. 宿泊業の退職管理
