宿泊業の休日・休暇は一般企業と異なる。隔日制・交代制が多いホテルでは、週休日の定義から年次休暇の計算まで特別なルールが必要だ。労働契約書の記載ミスが3年分の遡及請求を生む前に、押さえるべきポイントを整理する。
チェ・チャンギュン社労士の宿泊業 労務マスター講座
08. 宿泊業における休日・休暇管理
Writer : 労務法人ソチョ チェ・チャンギュン代表(社労士)
Editor : ONDA ソ・モラ マネージャー
こんにちは、労務法人ソチョのチェ・チャンギュン社労士です。数カ月続くコロナ禍で、多くの宿泊事業者の皆様が従業員や人員管理に苦労されていることと思います。最近、多くの企業が無給休職や休暇の強制、休日取得の推奨など、従業員の休日・休暇に関してさまざまな措置を取っています。
中小規模の宿泊施設でも、コロナによる旅行キャンセルや宿泊施設の払い戻しが増えるほど、柔軟な人員管理に悩まれていることでしょう。しかし、実際にどう処理すべきかわからないケースがほとんどではないでしょうか。ところが、実際の労働関係法令を見てみると、労働者に付与すべき休日と休暇が一定程度規定されています。特に宿泊業は交代制勤務者を使用するケースが多いため、休日と休暇もその特性に合わせて付与する必要があります。
そこで今回のコラムでは、宿泊業の事業所で遵守すべき休日・休暇の適用方法についてお伝えします。
1. 休日・休暇付与の原則
まず、労働関係法令における休日の概念を見ていきましょう。ここで休日は法定休日と約定休日に区分されます。法定休日とは法律で規定する休日で、有給として付与すべき休日を指します。一方、約定休日とは労働契約書の作成または就業規則の制定を通じて労働者と使用者の間で働かないと定めた日を意味します。約定休日を別途定めていない場合は、法定休日のみが適用される事業所と考えればよいでしょう。
法定休日には週休日と労働者の日があります。週休日は4週間を平均にして1週当たり15時間勤務した者が皆勤した場合、1日を有給として付与することを指します。例えば1月の1カ月間、毎週月曜日から金曜日まで1日3時間ずつ、労働者が週当たり合計15時間以上欠勤なく勤務した場合、1日を有給として処理しなければなりません。また、労働者の日は毎年5月1日を意味します。
このように週休日に対して支給する手当を週休手当と言います。この週休手当は月給制労働者の場合、基本給に含めて支給されるのが原則ですが、時給制労働者の場合は_週ごとに週休手当を計算して支給_する必要があります。労働者の日手当の場合、_毎年5月分給与支給時に一緒に計算して支給_しなければなりません。
その他の約定休日・休暇の種類には、出勤率80%以上で発生する年次有給休暇があり、その他出産時に付与する出産前後休暇、女性労働者に月1回無給で付与する保健休暇、家族の世話を理由に使用する家族看護休暇など、特別な事由が発生した場合に使用できる他の休暇があります。
ここで**年次有給休暇は勤務1年ごとに15日が発生します。**ただし25日を上限に1年を超過する2年ごとに1日ずつ加算され、1年未満勤務者には1カ月に1日ずつ発生します。
2. 宿泊業における休日・休暇付与
宿泊業は隔日制勤務、3班2交代勤務など多様な勤務形態があり、一般的に多くの会社が休日として付与する日曜日にも勤務するケースがほとんどです。したがって、宿泊業従事者には休日と休暇を付与する際もその特性に合わせて付与し、労働契約書にもこれを反映する必要があります。
特に隔日制勤務者、3班2交代勤務者の休日は非番日の中で1日となるように運営しなければなりません。例えば、隔日制勤務者は_1週間のうち1日_が、3班2交代勤務者は_休む日のうち1日_が労働基準法で定める週休日となります。ただし、労働契約書に特定曜日を休日とするよう規定した場合は、当該特定曜日が週休日となります。したがって、労働契約書作成時は当該労働契約書の内容と勤務する環境が合致するようきちんと規定しておく必要があります。
時給制労働者の場合、上で説明したように4週間平均で週当たり15時間以上労働すれば週休手当が発生するため、宿泊事業者の皆様と従事者の方々は当該労働者または自分が週休手当対象になるか、週休手当金額は適切かを確認する必要があります。時折、時給に週休手当を含めて支給する場合もありますが、この場合労働契約書に時給を別途区分表記して週休手当が明確に規定されなければなりません。
休暇は非番日と区別されます。非番日の法的性格は休務日です。したがって、隔日制労働者が翌日勤務しなかったとしても、これが休暇を付与したことにはなりません。_休暇は本来労働を提供することになっている日に労働提供義務を免除してあげること_だからです。ただし、隔日制労働者に休暇を付与すると2日休むことになるため、休暇も2日使用したものとして処理されます。
むすび
宿泊業では労働契約書に休日・休暇の記載が間違っていて問題になるケースがよく発生します。また、未使用・未払いの休日・休暇に対する補償は発生日から3年まで請求できます。
私たちの宿泊施設で休日・休暇に関する問題が発生しないよう、この記事をご覧の宿泊事業者および関連従事者の皆様は、事前にしっかり備えていただければと思います。
次回のコラムでは宿泊業勤務時間管理でお会いしましょう。ありがとうございました。
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📖 連載目次
08. 宿泊業休日・休暇管理
09. 宿泊業勤務時間管理
10. 宿泊業賃金管理(1)
11. 宿泊業賃金管理(2)
12. 宿泊業退職管理