TL;DR

未成年者の宿泊施設利用基準と、宿泊事業者が知っておくべき法的注意点を、シン・ユル弁護士が分かりやすく解説します。

02. 未成年者の宿泊施設利用基準

Writer 弁護士 シン・ユル

Editor ONDA ソ・モラ マネージャー

シン・ユル法律事務所

弁護士シン・ユル法律事務所は、現在、京畿・仁川地域を中心に宿泊業、シェアリングエコノミー分野の専門性を備え、多様な法律サービスを提供しています。

今回のコラムを通じて、これまで顧客から問い合わせを受けた経験をもとに、宿泊業の開始・運営における大小の法律上の争点と解釈を、少し軽く紹介する連載を始めることになりました。

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Photo by Andrew Neel on Unsplash

こんにちは、弁護士シン・ユルです。皆さん、暑い夏をお過ごしでしたか? もう9月になり、中高校の夏休みシーズンも終わったと聞いています。観光地やリゾート地などで民泊やペンションのような宿泊施設を運営されている事業者の皆さんは、この休暇期間中、運営されている宿泊施設に同性の中高生たちが三々五々遊びに来て泊まっていく状況を、十分に経験されたことと思います。

未成年者が事業者の宿泊施設を利用しようとしたら?

よく常識的に、未成年者が宿泊施設を利用しようとする際、原則として同性の混宿は許可され、異性の混宿は不可能であるという事実はよく知られています。そのため、多くの事業者の方々も、同性の未成年者同士が遊びに来て宿泊すると言えば、大きく疑わずにこれを受け入れたことが多かったでしょう。

しかし、未成年者が宿泊施設に宿泊する際には、様々な法的基準が適用され、知らないうちに法律に違反して処罰を受けたり、あるいは紛争が発生する状況に直面することもあります。そこで今回のマガジンON 9月号では、未成年者の宿泊施設利用についてどのような法原理が適用されるかを具体的に見ていきたいと思います。

未成年者は一人で宿泊契約ができない?

まず、私たちが宿泊施設を利用する際に宿泊費を決済する行為は宿泊契約であり、これは厳然とした法律行為に該当します。これについて、韓国の民法では

第4条(成年) 人は19歳で成年に達する。

第5条(未成年者の能力) ① 未成年者が法律行為をするには、法定代理人の同意を得なければならない。ただし、権利のみを得たり義務のみを免れる行為はそうではない。

② 前項の規定に違反する行為は取り消すことができる。

と規定し、満19歳に達していない者は、法律行為をするにあたって法定代理人の同意を得るようにしています。

だからといって、未成年者同士だけで、または未成年者が一人で来て宿泊契約を締結することが不可能というわけではありません。通常、未成年者たちが自分たちだけで数日間旅行する際、親(法定代理人)の許可を得て来ます。親がこれを許可したということは、当然、彼らが一定の宿泊施設に泊まることを許可するという意味も含まれています。結局、親または保護者が未成年の子供の旅行を許可した時点で、未成年者が宿泊契約を締結できるよう同意したと見るのが合理的な解釈です。この場合には、宿泊契約が合法になります。

そのため、宿泊施設の事業者の立場からも、同性の未成年者たちが遊びに来て私たちの宿泊施設に泊まりたいと要求すれば、おおむね親または保護者の許可があるだろうと見るので、宿泊を許可する場合が多いです。もちろん、このプロセスで簡単にでも宿泊を要請した未成年者の親に連絡して、実際に許可があったかどうかを確認する手続きを経た事業者の方々もいらっしゃったでしょう。

しかし、本当に未成年者が親の許可なく旅行に来たのなら?

実際、このようなことが現実でよく発生しますが、少し厄介な問題です。もしこれを厳密に法的に追及するなら、未成年者本人またはその親は、このように結んだ宿泊契約を取り消すことができるのはもちろん、取引相手(事業者)に対する保護規定も存在しません。したがって、宿泊施設は一切1)保護されないことが起こる可能性もあります。

しかし、上記のような解釈は、もしかすると形式的な法理解釈に過ぎない可能性があります。例えば、思春期に激しい学業ストレスを受けている高校生がいると仮定しましょう。そんな中、親に「しばらく頭を冷やして来たい」という手紙とともに貯めていたお小遣いを持って家出してしまいました。そして、この記事を読んでいる事業者の宿泊施設で2泊3日間宿泊しながら考えを整理して、無事に帰宅しました。もしその高校生の親が私たちが考える普通の親なら、無事に戻った子供に対して叱りながらも、これまで辛い心を分かってあげられなかったことについて慰めることが先でしょう。

しかし、世の中は広く人は多いです。無事に戻った子供を見るやいなや、宿泊した宿泊施設の所在地と連絡先を尋ね、事業者に連絡して「宿泊契約が未成年者の法律行為なのでこれを取り消すから宿泊費を返してほしい。返さない場合は(わずか数万ウォンから十数万ウォンを受け取るために)法的紛争も辞さない」という親がいるかもしれません。もちろん、法的に争えば宿泊施設に不利に作用せざるを得ない状況ですが、これについては多少オープンエンディングで項を終えたいと思います。

未成年者宿泊時、事業者はどう対処すればよいか?

では、このような突発状況に備えて、宿泊施設の経営者は未成年者の宿泊にどう対処すべきでしょうか?

まず、宿泊施設では未成年者の宿泊問い合わせまたは未成年者の宿泊時、最初から書面で作成された親の宿泊同意書を要求できます。これに加えて、訪問した未成年者の親と連絡して実際の同意有無を簡単に確認する手続きを経ることもできます。また、私たちの宿泊施設が最初から未成年者だけが宿泊する行為を許可しないとしても、未成年者の宿泊自体を規制することはできません。逆に、未成年者でも同性同士だけ宿泊するならこれを許可する規定上、宿泊を要請する未成年者たちを信じて受け入れても、何らかの法的制裁があるわけではありません。

結論として、これについて**何らかの公式的な基準を設定することは非常に難しく、宿泊施設は未成年者の宿泊に関して幅広い裁量を持っています。**したがって、施設や周辺環境の特性、経営者の経営哲学などに応じて自由に決定すればよいです。

絶対に許可してはならないこと:青少年異性混宿

しかし、絶対に宿泊施設運営者の皆さんがしてはならないことがあります。それはまさに青少年異性混宿です。韓国の青少年保護法では、

第30条(青少年有害行為の禁止) 誰も青少年に次の各号のいずれかに該当する行為をしてはならない。

8. 青少年を男女混宿させるなど風紀を乱す営業行為をしたり、これを目的として場所を提供する行為

第58条(罰則) 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役または3千万ウォン以下の罰金に処する。[改正 2016.3.2, 2016.12.20] [[施行日 2017.6.21]]

5. 第30条第7号から第9号までの違反行為をした者

本条項により青少年異性混宿を禁止しており、刑事処罰対象として規定しています。これについては、当然、未成年者の親が宿泊に同意したとしても処罰が免責されません。

さらに、公衆衛生管理法などで青少年異性混宿をした宿泊施設に対しては、営業停止のような行政制裁を受けるよう規定2)しています。つまり、私たちの宿泊施設が青少年異性混宿を許可すれば、刑事処罰と行政制裁を同時に受ける大きな不利益を被ることになります。

しかも、青少年異性混宿の事実が摘発された以上、宿泊業主が「青少年である事実を知らなかった、青少年が自分が成人であるように騙した」などの感情的な訴えだけでは責任を回避することは難しいです。

大法院は、

一方、旅館業をする人としては、異性混宿をしようとする人々の外見や身なりなどから青少年だと疑うべき事情がある時には、 身分証明書や他の確実な方法で青少年かどうかを確認し、青少年でないことが確認された場合にのみ異性混宿を許可しなければならない。

ところで、訴外1と訴外2は、この事件当時高等学校3年生の学生であり、訴外2は特に年齢が幼く見えたということなので、 訴外3としては、訴外1と訴外2が一緒に旅館に入ろうとする場合、身分証明書や他の確実な方法で青少年かどうかを 確認しなければならなかった。

したがって、訴外3がこのような確認を全く行わずに訴外1と訴外2の混宿を許可したなら、 少なくとも青少年異性混宿に対する未必の故意があると見なければならない。

大法院 2002. 10. 8. 宣告 2002ド4282 判決 [青少年保護法違反]

と判示し、宿泊業主が異性混宿しようとする者に対して未成年者かどうかを積極的に確認しない限り、その犯罪の故意があると見なし、事実上過失犯に準じて犯罪容疑を認めています。

したがって、運営する宿泊施設で青少年異性混宿の事実が摘発された場合、宿泊施設の事業者の立場としては、自分が上記のような確認手続きを徹底的に経たにもかかわらず異性混宿の事実を知ることができなかったか、または異性混宿をした者が未成年者であることを知ることができなかったことを証拠として提示できなければなりません。

結局、青少年異性混宿を許可することは、宿泊施設を運営する立場から絶対にしてはならないことです。そして、未成年者と疑われる者が混宿したいと宿泊を要請する時(一人だけ未成年者の場合でも青少年異性混宿になります。)には、注意、また注意を払わなければなりません。また、カウンターなど適切な場所にCCTVを設置して、宿泊施設側でも青少年異性混宿を知ることができなかったという事実を明らかにできる装置を予め用意する必要3)もあります。

結びに

学業に疲れた中高生たちが友達同士で旅行して余暇を過ごすことは、明らかに必要なことです。ただ、彼らがまだ社会の保護が必要な未成年者であるため、旅行や宿泊において一定の規制と制限は避けられません。このような特殊性について、宿泊施設を運営する事業者の方々も認知して注意する必要があります。

この記事をご覧の宿泊業主の皆さんは、未成年者宿泊規定をしっかり認知した後、私たちの宿泊施設に起こりうる問題を防ぐための対策をきちんと立てられることを願います。それでは、10月にお会いしましょう。ありがとうございました。

1)厳密に追及すれば、未成年者が受けた現存利益を返還しなければなりませんが(民法第141条ただし書)、これに対する立証責任は宿泊業主にあり、サービス提供という点でこれを立証することは非常に困難です。

2)公衆衛生管理法施行規則 [別表7] 行政処分基準によれば、1次違反の事実だけで営業停止2ヶ月の処分を下すことができ、3回違反時には営業場閉鎖命令まで可能です。

3) 実際に1人が宿泊契約を締結する際、他の未成年者が死角を通じてこっそり侵入する事例が存在します。

[連載目次]

2019.08 宿泊予約キャンセル時の払い戻し基準

2019.09 未成年者の宿泊施設利用基準

2019.10 宿泊施設の隠しカメラ犯罪

2019.11 宿泊業共同経営契約時の注意事項

2019.12 賃借不動産を利用したAirbnb運営:賃貸借契約の終了時に発生する問題

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