TL;DR

宿泊業における常時労働者数の計算基準と方法

チェ・チャンギュン労務士の宿泊業労務Q&A

04. 宿泊業の常時労働者数、どう計算する?

宿泊業労務Q&A 第4弾

執筆:チェ・チャンギュン労務士
編集:ONDA イ・チェウン マネージャー

労務法人ソチョは宿泊業労務管理において最高の専門性を持つ企業です。 現在、多数の宿泊施設の労務管理、宿泊業フランチャイズ本部での講義(ヤノルジャ、ヨギオッテ)など、 宿泊業関係者の働きやすい職場づくりに貢献しています。

働きやすい職場が幸せな人生をつくるという信念のもと、 大切な職場を共に育てていく人々に 労務管理に必要不可欠な情報を提供するため、本連載を開始しました。

これまでの連載をご覧になった方なら、「常時労働者数5人以上」「常時労働者数5人未満」といった言葉を耳にしたことがあるでしょう。

韓国労働基準法第11条(適用範囲)第1項では「この法律は、常時5人以上の労働者を使用するすべての事業または事業場に適用する。ただし、同居する親族のみを使用する事業または事業場と家事使用人には適用しない」と規定しています。常時労働者数が5人以上なら労働基準法がすべて適用されますが、5人未満の場合は一部のみが適用されます。

つまり、常時労働者数によって労働基準法の適用範囲が変わるのです。

そのため、常時労働者数が5人以上か未満かを把握することは、宿泊業労務管理で重要な部分を占めます。宿泊業は24時間営業の特性上、交代勤務を主な勤務形態とし、ハウスキーピング(客室清掃)は外部人材を雇用するケースも多いため、常時労働者数をどう算定すべきか問い合わせが多く寄せられます。

では、宿泊施設運営者の方々が特に気になる部分を中心に、宿泊業における常時労働者数の計算基準と方法を見ていきましょう。

1. 宿泊業で常時労働者数がなぜ重要?

先ほど申し上げた通り、労働基準法は常時労働者数に応じて異なる適用がなされます。詳細は以下の図の通りです。

常時労働者数による労働基準法の適用範囲
常時労働者数による労働基準法の適用範囲

常時労働者数によって適用される制度が異なることがお分かりいただけるでしょうか? 常時労働者数を判断することは、どの法的基準を適用するかを判断する最も基本的な手続きといえます。

特に宿泊業で紛争が発生する場合、ほとんどの規定は常時労働者数5人以上を基準としているため、👇労働者数5人以上の事業場に適用される制度はより注意深く確認すべきです。

宿泊業で常時労働者数5人以上の事業場に適用される主な制度

(1) 延長・夜間・休日労働の割増賃金支給

1日8時間・週40時間を超過する勤務(延長労働)、または夜10時から朝6時までの勤務(夜間労働)を行った場合、それぞれ通常賃金の1.5倍を割増支給しなければなりません。

宿泊業では特に隔日勤務の労働者が多いのですが、延長労働は日単位ではなく労働の継続性を基準に判断するため、隔日制の場合、1日の延長労働時間が非常に長くなります。たとえば休憩時間が3時間の隔日勤務スタッフなら、延長労働時間は1日13時間になります。

(2) 年次有給休暇

勤務期間が1年未満の労働者には月1日ずつ(皆勤の場合)、1年以上なら年15日の有給休暇を付与しなければなりません。

※年次有給休暇は1年を超える2年ごとに1日ずつ加算、最大25日まで付与されます。

(3) 人事処分の制限

スタッフを他のモーテルやホテルへ異動、懲戒、解雇する際に制限が伴います。人事処分を受けたスタッフは労働委員会に救済申請を提起できます。

(4) 労働時間の制限

週労働時間は延長労働時間を含め**52時間(法定労働40時間+延長労働12時間)**を超えることができません。

2. 常時労働者数はどう判断する?

宿泊施設運営者の方々が最も気になる部分でしょう。常時労働者数は以下の基準で判断します。

  1. 「常時労働者数を算定すべき日の直近1ヶ月間に使用した労働者の延べ人数を、同期間中の稼働日数」で割って判断
  2. 「常時労働者数を算定すべき日の直近1ヶ月間で5人以上の日数」が2分の1以上かどうかを判断

例えばAホテルの日別労働者数の合計が4人、5人、6人などバラバラな場合、まず1ヶ月間の日別出勤労働者数の総合計を計算した後、これを1ヶ月で割った人数が常時労働者数算定の一次的な基準となります。

また、このように算定した人数が5人未満であっても、1ヶ月間で5人以上を使用した日数が15日を超えるなら、常時労働者数5人以上の事業場と判断されます。それほど難しくありませんよね?

3. 常時労働者数に家族労働者も含まれる?

配偶者、子どもなど同居する親族のみで経営する事業場の場合、労働基準法は適用されません(労働基準法第11条 適用範囲)。しかし家族を除く労働者が1人でもいれば、経営者を除く残りの家族は労働者数に含めて算定されます(労働基準法施行令第7条の2第4項)。

労働基準法施行令第7条の2第4項

④ 第1項の延べ人数には「派遣労働者保護等に関する法律」第2条第5号による派遣労働者を除く次の各号の労働者すべてを含む。

  1. 当該事業または事業場で使用する通常労働者、「期間制及び短時間労働者保護等に関する法律」第2条第1号による期間制労働者、短時間労働者など雇用形態を問わず一つの事業または事業場で労働するすべての労働者 2. 当該事業または事業場に同居する親族と共に第1号に該当する労働者が1人でもいれば、同居する親族である労働者

4. 外部人材も常時労働者数に含まれる?

常時労働者数には事業場に所属する労働者のみが含まれます。外注を委託した外部清掃業者のスタッフ、駐車管理業務の委託管理人、派遣許可を受けた業者から供給された派遣労働者などは、常時労働者を算定する際に除外されます。

5. 外国人労働者、社会保険に加入していないスタッフも常時労働者数に含まれる?

外国人労働者、特に滞在資格のない不法滞在労働者を含め、社会保険(4大保険)に加入していない労働者も常時労働者数には含まれます。

6. 隔日制、3交代勤務者の常時労働者数はどう判断する?

宿泊業の主な勤務形態である隔日制、3組2交代(昼昼、夜夜、休休)勤務形態の労働者は、常時労働者数算定時に交代制勤務者全体を含みます。ただし週末出勤キャッシャーのように特定曜日に勤務することを約定した労働者の場合は、出勤日のみを含みます。


これまで宿泊業の常時労働者数に関して、宿泊施設経営者の方々から頻繁に問い合わせのある事項を中心に見てきました。自施設の常時労働者数は何人でしょうか? 先ほど説明した基準と計算方法を参考に算定し、労働基準法に基づく制度を適切に適用しているか確認してみてください。

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