TL;DR

2022年改正された労働法のうち、宿泊業オーナーが押さえるべきポイント

チェ・チャンギュン社労士の宿泊業 労務Q&A

01. 宿泊業を運営するなら必ず知っておくべき2022年改正労働法

宿泊業 労務Q&A 第1弾

Writer : チェ・チャンギュン社労士
Editor : ONDA イ・チェウン マネージャー

労務法人ソチョは宿泊業の労務管理において最高の専門性を持つ会社として、 現在多数の宿泊施設の労務管理や宿泊業フランチャイズ本社での講義(ヤノルジャ、ヨギオッテ)など、 宿泊業関係者の幸せな職場づくりに貢献しています。

幸せな職場が幸せな人生を作るという信念のもと、 大切な職場をともに育む人々に 労務管理に必要な情報を提供したく、本連載を開始しました。

こんにちは。「チェ・チャンギュン社労士の宿泊業労務マスター」連載でお会いしていたチェ・チャンギュン社労士です。宿泊業運営に必要な労務情報全般について、ONDAとともに皆さんにお届けできる良い機会でしたが、久しぶりにまたご挨拶しますね。

これまでお伝えした労務情報の中で、宿泊業オーナーの皆さんからよく寄せられる質問について詳しくお答えしたく、宿泊業労務Q&Aの時間として再びお会いすることになりました。新しく変わった労務情報もお伝えする予定ですので、**「宿泊業労務Q&A」**を通じて運営者の皆さんのお悩みや疑問が少しでも解消されることを願っています。

今日はその第一弾として、宿泊施設を運営するなら必ず知っておくべき2022年改正労働法についてご説明します。

Photo by Aleksi Räisä on Unsplash
Photo by Aleksi Räisä on Unsplash

**宿泊業は24時間営業という特性上、労務管理が極めて重要な業種です。**労働基準法では休憩時間を無給と規定している一方、待機時間は労働時間と見なすよう規定しています。宿泊施設では顧客を待つ時間がかなり長いため、この時間を休憩時間と見なすべきか、労働時間と見なすべきかを決定する問題が発生します。この時間を区別することが、宿泊業労務管理の核心事項と言えるでしょう。

また、労働法は社会環境に合わせて継続的に改正されています。2022年を迎えて様々な改正事項がありますが、今日は宿泊業事業主の方が必ず把握しておくべき労働法改正事項についてご案内します。

給与明細書の交付が義務化されます

**2021年11月19日から改正労働基準法が施行され、使用者、つまり宿泊業事業主は賃金を支給する際、毎月労働者に給与明細書を交付しなければなりません。**給与明細書と聞くと、単に月給から控除された内容だけを記載した書式を思い浮かべるかもしれませんが、改正法で規定する給与明細書は記載すべき項目が明示されており、従来の様式とは違いがあります。

宿泊業で給与明細書を交付することがなぜ重要なのですか?

宿泊業で賃金未払い事件が発生すると、事業場を管轄する労働庁が事件調査を行います。このとき最も重要に確認する資料が労働契約書です。労働契約書には労働時間と賃金に関する事項がすべて記載されているため、賃金未払いを主張する労働者の休憩時間が何時間なのか、賃金計算はそれに合わせて行われたのかを双方が署名した資料で確認するのです。

Photo by Sharon McCutcheon on Unsplash
Photo by Sharon McCutcheon on Unsplash

しかし実際に労働庁に行くと、労働契約書を作成していても退職時点まで長い時間が経っているため、労働者が労働契約書の内容を認識しておらず争いが生じるケースが多くあります。このとき宿泊業オーナーは、実際に労働契約書通りに賃金が支払われたことを立証しなければなりません。

給与明細書を交付すれば、毎月労働者が給与明細書に記載された時間だけ勤務したことを受領することになり、労働契約書の内容通りに勤務したことの証拠となり得ます。

結局、採用時に作成した労働契約書と勤務時に交付した給与明細書が一致するため、賃金未払いで問題が発生することを事前に防止できるのです。

給与明細書にはどのような内容を記載すべきですか?

労働基準法第48条(賃金台帳及び給与明細書)

②使用者は賃金を支給する際には、労働者に賃金の構成項目・計算方法、第43条第1項ただし書きに従って賃金を一部控除した場合の内訳など、大統領令で定める事項を記載した給与明細書を書面(電子文書及び電子取引基本法第2条第1号による電子文書を含む)で交付しなければならない。

大統領令で定める事項、労働基準法施行令第27条

  1. 氏名
  2. 住民登録番号
  3. 雇用年月日
  4. 従事する業務
  5. 賃金及び家族手当の計算基礎となる事項
  6. 労働日数
  7. 労働時間数
  8. 延長労働、夜間労働または休日労働をさせた場合はその時間数
  9. 基本給、手当、その他賃金の内訳別金額

給与明細書には改正法で規定された通り、大統領令で定める9項目を記載して毎月賃金定期支給日に交付しなければなりません。その中で**最も留意すべき点が「7. 労働時間数」**です。隔日勤務者、3組2交代勤務者、6日勤務者など勤務形態に合わせて基本給、延長労働手当、夜間労働手当、休日労働手当の時間を計算して記載しなければなりません(ただし、常時労働者数5名未満の事業場の場合、延長・夜間・休日労働手当は必須記載事項ではありません)。

給与明細書を交付しなければどうなりますか?

給与明細書を交付しなければ、交付しなかった労働者1人当たりの過料が課されます。もし5名の労働者に給与明細書を交付しなかった場合、5名分の過料が課されることになります。

給与明細書関連過料賦課基準(労働基準法施行令第116条)

給与明細書発行違反時 1次 30万ウォン / 2次 50万ウォン / 3次 100万ウォン

必須記載事項の省略・誤記載時 1次 20万ウォン / 2次 30万ウォン / 3次 50万ウォン

外国人労働者にも給与明細書を交付すべきですか?

はい、その通りです。外国人労働者も不法滞在者であるかどうかに関係なく労働基準法が適用されるため、給与明細書を交付しなければなりません。

交代制・隔日制労働者の場合、給与明細書をどのように作成すべきですか?

交代制・隔日制労働者のように時間外労働(延長労働、夜間労働、休日労働)が予定されている労働者の場合、休憩時間と労働時間を区分する労働契約書を作成した後、労働契約書上の通常時給を基準に延長労働手当と夜間労働手当をそれぞれ算定して給与明細書に反映しなければなりません。

給与明細書は必ず紙で交付しなければなりませんか?

いいえ。Eメール、カカオトークなど電子交付方式でも可能です。ただし労働者が受け取った事実を確認できなければなりません。

官公庁の祝日が拡大適用されます

宿泊業は年中無休で運営するところが大多数です。労働基準法によれば、法定休日に労働する場合、休日労働手当を追加で支給しなければなりませんが、

昨年までは常時労働者数30名未満の事業場には官公庁の祝日が平日の常時労働日と同様に適用されました。常時労働者数30名以上の企業まで有給休日義務化が進められていました。しかし2022年からは常時労働者数5名以上の事業場にも官公庁の祝日が適用されます。

官公庁の祝日に勤務することになれば賃金はどのように支給しますか?

_法定休日は有給休日であるため、労働基準法に従って休日労働手当を支給しなければなりません。_休日労働手当は労働者の通常賃金の50%に該当するため、本来受け取るべき日給の1.5倍を加算した賃金を追加で支給すればよいです。

官公庁の祝日を別の日に代替できますか?

はい、可能です。祝日代替時、祝日を代替する日付を特定して労働者代表と書面合意書を作成しなければなりません。また祝日代替時、代替された祝日は通常の労働日となります。

このように2022年改正された労働法のうち、宿泊業オーナーの方が必須で知っておくべき部分についてお伝えしました。宿泊業オーナーはもちろん、宿泊施設従事者の方まで皆さんがよく把握されて役立つことを願っています。次回は労働契約書に関連する皆さんの疑問を一緒に解いていきましょう。

宿泊業労務管理お問い合わせ(労務法人ソチョ)

ホームページ : www.노무법인서초.com

ブログ : https://blog.naver.com/cpla7582