TL;DR

今年改正された労働法のうち、宿泊業に関わる4つの重要ポイントを押さえましょう!

チェ・チャンギュン社労士の宿泊業労務Q&A

06. 宿泊業オーナー必見、2023年改正労働法の要点

宿泊業労務Q&A 第6弾

Writer: チェ・チャンギュン社労士
Editor: ONDA イ・チェウン マネージャー

労務法人ソチョは、宿泊業の労務管理において最高の専門性を誇る企業です。 現在、多数の宿泊施設の労務管理、宿泊業フランチャイズ本部研修(ヤノルジャ、ヨギオッテ等)など、 宿泊業関係者の働きがいのある職場づくりに貢献しています。

働きがいのある職場が幸せな人生を作るという信念のもと、 大切な職場を共に育てる皆さまに 労務管理に必要な情報を提供すべく、本連載を開始しました。

労働法は、変化する社会環境に合わせて改正されます。2023年も例外なく、労働法の複数の項目が改正されました。2022年から変わる労働法をご案内したのがつい最近のような気がしますが。

改正項目のうち、宿泊業を運営する事業主の皆さまにお役立ていただける必須情報をまとめましたので、以下の内容をじっくりご覧ください。

1. 最低賃金が9,620ウォンに引き上げられます

2023年の最低賃金は、時給ベースで2022年最低賃金(9,160ウォン)比5.0%引き上げとなる9,620ウォンです。労働法では時給を基準に各種法定手当を適用しているため、最低賃金が上がればそれに伴う各種法定手当(例:時間外・深夜・休日労働手当)も同時に引き上げられます。

最低賃金基準に基づき引き上げられる給与水準は次の通りです。

注意すべき点は、給与水準が高く設定されていても、時間外労働手当(時間外・深夜・休日労働)の金額によって最低賃金違反となる可能性があることです。つまり、最低賃金違反の判定は時間外労働手当を除いて判断されるため、現在の宿泊施設従業員の給与水準が最低賃金に適合しているか確認する必要があります。

※最低賃金違反がどのようなケースで発生するかは、過去記事でより詳しく確認できますのでご参照ください。

2. 食事手当の非課税基準が月20万ウォンに引き上げられます

事業場の4大保険料(労働者負担分、使用者負担分を含む)と所得税は、月給から非課税所得を除いた所得を基準に算定・賦課されます。

4大保険料は労働者負担分と使用者負担分を合わせると月所得の約19%を占めていますが、職員の月給のうち非課税所得と判断できる手当があれば、該当金額に対する各4大保険料の比率分だけ保険料の削減が可能です。

2023年から改正所得税法が施行されることに伴い、食事手当の非課税基準が月20万ウォンに引き上げられました。従来は月10万ウォンまででしたが、現行所得税法第12条(非課税所得)では「労働者(食事その他飲食物の提供を受けない者に限る)が受ける月20万ウォン以下の食事代」を非課税項目と規定しています。

第12条(非課税所得) 次の各号の所得については所得税を課さない。 3. 勤労所得と退職所得のうち次の各目のいずれかに該当する所得 ル. 労働者が社内給食またはこれに類似する方法で提供を受ける食事その他飲食物または労働者(食事その他飲食物の提供を受けない者に限る)が受ける月20万ウォン以下の食事代

上記規定により、現在食事を別途提供していない場合は月20万ウォンまで食事代を非課税項目として適用できます。ただし、食事手当を引き上げて適用することは、宿泊業オーナーが一方的に適用することはできず、対象職員との労働契約書作成が必要です。

3. 4大保険の料率が引き上げられます

4大保険料は毎年政府方針により料率が変動しますが、2023年には4大保険料のうち健康保険料率が従来比1.49%引き上げられ、長期療養保険料率も0.05%引き上げられ、雇用保険は1.8%に引き上げ(2022年7月から)されました。

変更された比率に基づく2023年4大保険料率をまとめると次の通りです。

4. 宿泊業での外国人就業可能ビザが拡大されます(H-2ビザ採用可能)

従来は出入国管理法により製造業、建設業など一部業種でのみ訪問就業同胞(H-2ビザ)※を採用できましたが、今年からは一部サービス業種を除き、すべての業種で全面許可されます。

これにより2023年からは宿泊業も訪問就業同胞(H-2)を採用できるようになりました。特に従来は1〜3つ星観光ホテル業でのみ訪問就業同胞の雇用が可能で、4〜5つ星ホテル業やコンド業は訪問就業同胞雇用許可業種から除外されていましたが、宿泊業全体で訪問就業同胞の雇用が可能になったことで、現在多くのホテルが直面している人手不足の解消に役立つと予想されます。

ただし、雇用が許可された業種の事業主であっても、特例雇用許可を取得して雇用することができます。

※訪問就業同胞(H-2ビザ)とは、中国および旧ソ連地域6カ国(ウズベキスタン、カザフスタン、ウクライナなど)出身の満18歳以上の外国籍同胞を指します。


以上、宿泊施設を運営する事業主の皆さまが知っておくべき2023年労働法改正事項をご紹介しました。労働基準法、最低賃金法など労働法に違反する事項がないか確認し、労務管理に支障がないよう願っております。

宿泊業労務管理のお問い合わせ(労務法人ソチョ)

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