民泊やAirbnbで合法的に稼ぐには、まず区役所で「外国人観光都市民泊業指定証」を取得し、その後税務署で事業者登録を行う。面積・居住・住民同意など満たすべき条件と、付加税・所得税の納税義務まで、スラン代表が創業者必須の手続きを解説する。
05. 事業者登録の方法と納税義務
Writer スラン
Editor ONDA ソモラ マネージャー


Airbnb創業者が必ず知るべき知識
シェアリングエコノミー最大の成功事例、Airbnb。使われていない空間を収益化する最も効果的な方法として注目されている。しかし無計画に運営すれば違法宿泊施設として摘発される。合法と違法の境界線はどこにあるのか? 観光振興法と外国人観光都市民泊業の法令、合法的なAirbnb事業者なら必ず知るべき税金——スランがわかりやすく解説する。
スラン
長い会社員生活を経て、2014年にソチョン(西村)でゲストハウス「スラン」を創業。週20時間働いて月300万ウォンを稼ぐという創業目標を達成し、2018年からは好きな場所で働くデジタルノマドの生活を開始。
コラムと講義を通じて、Airbnb・シェアハウス創業者に正確な法律・税務情報を提供している。
ホームページ: www.bnbsuran.co.kr

外国人観光都市民泊業の事業者登録方法
「税務署でゲストハウスの事業者登録をしたいと言ったら、できないと言われて区役所に先に行けって! 私が事業者を作って税金を払おうとしているのに、すぐできないなんて!」
これはある知人が語ったエピソード。一刻も早く事業をスタートしたくて税務署に駆け込んだところ、事業者登録できないと言われたという。なぜだろう?
それは事業の種類によって、税務署で直接登録できる事業者(例えば私が持っている「ゲストハウス創業講義」「コンサルティング」の事業者は、チョンノ税務署で即日登録できた)と、そうでない事業者(「飲食店」などが代表的)があるからだ。
ここでゲストハウス創業やAirbnb運営に必要な外国人観光都市民泊業(以下、都市民泊業)の事業者登録は後者に属する。都市民泊業をするには、ソウルと広域市では区役所、その他の地域では市役所の観光課で、まず**「外国人観光都市民泊業指定証」**を申請しなければならない。この指定証が発行されてから税務署に持っていくことで、ようやく事業者登録証が発給される。
外国人観光都市民泊業指定証の発給
「じゃあ区役所に先に行けばいいんだ!」とすぐ走り出す性急な人もいるだろう。ちょっと待った。ここで少し考えてみよう。都市民泊業をするには家が必要だ。用意した家が外国人観光都市民泊業に適合しているかをまず確認すべきだ。Magazine ONでこれまで連載された前回までのシリーズを思い出してほしい。
1) 外国人観光都市民泊業ができる住宅の種類が法律で定められており(単独住宅 / 多世帯住宅 / 多世帯住宅 / 連立住宅 / アパート)
2) その家の延べ面積が230㎡(約69坪)を超えてはならず、
3) 本人が居住していなければならず(所有ではない。つまり賃借人でも可)、
4) 建築物台帳も確認する必要があり(違法建築物は不可)、
5) 共同住宅の場合は住民同意を得なければならない(住民同意をどのように、どの範囲まで得るかは区役所担当者に確認)
以上の条件をすべて満たした家なら、今度は区役所観光課に行って申請書を提出すればいい。なお「外国人都市民泊業指定証」はオンライン申請できない。区役所観光課に直接出向いて備え付けの申請書を手書きで記入する必要がある。指定証申請時に添付すべき書類も事前に案内を受けて準備していこう。

外国人観光都市民泊業指定証発給手順
提出書類の審査が終わると、担当公務員が直接現場調査に来る。チョンノ区の場合、消防公務員が同行して消防施設を点検することもあった。この現場点検まで無事に終えれば、外国人観光都市民泊業指定証が発給される。
Tip 1
公務員の現場調査時、申請者が外国語でコミュニケーションできるかを簡単にテストすることもある。主な質問は、地下鉄駅・鉄道駅・バス停などから家への行き方や、家の紹介など。外国語が苦手でも心配しすぎないこと。家族の中に手伝ってくれる人がいれば大丈夫だ。

チョンノ区 外国人観光都市民泊業指定証
外国人観光都市民泊業の事業者登録と税金
外国人観光都市民泊業の事業者登録方法を改めて整理しよう。
区役所で外国人観光都市民泊業の指定を受ける。
税務署に外国人観光都市民泊業指定証を持参し、事業者登録証を作成する。
**1)**が複雑なだけで、**2)**は非常に簡単だ。税務署にとって、誰かが事業者登録をするということは収益を上げて納税するという意味なので、初心者創業者であっても親切に案内してくれる。
この時、外国人観光都市民泊業事業者が納める税金は2種類。
都市民泊業運営で発生した売上を申告し、これに伴う付加価値税を納める。
毎年5月に総合所得税申告をし、所得税を納める。
付加価値税と総合所得税は常にセットだ。宿泊料売上が増えれば、売上の10%である付加価値税も増え、総合所得税もより多く納めることになる。こうして2種類の税金さえ納付すれば、あなたも合法的にAirbnbを運営する外国人観光都市民泊業事業者として生まれ変わる。
Tip 2
外国人観光都市民泊業だけを区役所に指定登録して、別途事業者登録をしなくてもいいのかという質問が時々ある。不動産契約で家主が事業者登録を認めないとか、職場に兼職禁止規定があるという理由で。
ダメだ。
今のような電算化された世の中で、国税庁があなたが都市民泊業をしている事実を知らないと思うだろうか。区役所から受け取った指定証を持ってすぐ税務署に行かなくても、すぐに何か起こるわけではないが、結局あなたは税務署からかかってくる電話を受けることになる。法的には営業開始日から2週間以内に事業者登録を完了しなければならない。
ここまで外国人観光都市民泊業の事業者登録方法と外国人観光都市民泊業の税金について見てきた。
次回は、違法Airbnbを運営した時、法律違反でどのような処罰を受けるのかを見ていこう。
[連載目次]
2019.07 観光振興法、趣旨を知れば理解が早い 2019.08 できる住宅の種類が決まっている 2019.09 都市民泊業 vs 農漁村民泊業 2019.10 アパートでやるには住民同意が必要? 2019.11 事業者登録方法、どんな税金を納めるのか? 2019.12 違法Airbnb、法律違反時の処罰は? 2020.01 観光振興開発基金をご存知ですか? 2020.02 合法的な内国人宿泊が可能? 2020.03 済州島には都市民泊業がない? 2020.04 共有民泊業がもたらす影響は?
