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title: "Weekly ON vol.94｜生活型宿泊施設で収益を出す方法"
description: "宿泊業の最低賃金計算と違反判定 / SPECIAL: Weekly ON、しばしのお別れ"
published: 2015-12-31T06:00:00+00:00
author: "ONDA 편집팀"
category: "ウィークリーON"
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locale: ja
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# Weekly ON vol.94｜生活型宿泊施設で収益を出す方法

![](https://zqcfqfqgiyckyhazcfrk.supabase.co/storage/v1/object/public/blog-images/webflow/6316f3f75130788ec2d762dd/65a407f7605563d3e6018114_65093d6813c37e2b846bb3f3_17122_1694361117.png)

こんにちは、ホスピタリティ・テクノロジーのニュースレター **Weekly ON** です。今日はいつもと変わらないけれど、少しだけ特別な話を**あなた**にお届けします。詳しい内容は下の SPECIAL セクションでお伝えするとして、今日の Weekly ON を早速はじめましょう! 😉

#### **今日の Weekly ON**

• 生活型宿泊施設、収益を生む運営方法は?
• 宿泊業の最低賃金計算と違反判定の方法
• SPECIAL: Weekly ON、しばしのお別れ

**🏨 業界トピック**

### **生活型宿泊施設、収益を生む運営方法は?**

最近、生活型宿泊施設(以下「生活型」)が再び宿泊業界のホットトピックになっています。「生活型宿泊施設」で検索すると、最近になってネガティブなニュースが増えているのがわかります。国土交通部による規制猶予期間が今年10月14日に終了するためです。

「生活型」は建築法施行令第3条の5に「生活宿泊施設」として分類されています。建物の形態は一般的なオフィステルや都心型ホテルと大きく変わりませんが、居住ではなく宿泊施設としてのみ営業しなければならない場所のことです。

居住用ではない建物を過去に[「居住可能」](https://www.kgnews.co.kr/news/article.html?no=737602)と宣伝し、「宿泊営業」ではなく「居住」目的で使用されるケースが多かったため、問題視されてきました。

これを受けて2021年1月、国土交通部が生活型の居住用利用に関する具体的な規制案を策定し、規制の啓導期間が今年10月で終了します。もし10月以降も引き続き居住目的で生活型を使用すると、[毎年、売買価格の10〜15%を履行強制金として支払う可能性があります](https://biz.newdaily.co.kr/site/data/html/2023/03/17/2023031700075.html)。

したがって、啓導期間が終了する前に生活型宿泊施設の状況を正確に把握し、今の段階で何が必要かを確認する必要があります。

![生活型宿泊施設の現在の状況別、合法性と取るべき対応 ONDAも全国の複数の生活型宿泊委託運営会社と協業し、厳しい市場状況を乗り越えています。](https://zqcfqfqgiyckyhazcfrk.supabase.co/storage/v1/object/public/blog-images/webflow/6316f3f75130788ec2d762dd/65942baa3ce3e827c12ef9f0_64f98105f940499ed4820525_sub_living_accommodation.png)

### **30室を集めて委託販売を依頼すべき?** 個人でAirbnb**やネイバーで販売したらどうなる?**

結論から言えば、**「不可能」**に極めて近いです。ONDAも弁護士に詳細を確認しました。[ソン・ジウン弁護士の寄稿](https://corp.onda.me/insight-content/lawstory-02?utm_source=stibee&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter-2023_09_11)によれば、主に3つの理由でこれは不可能です。

このように、関連法の遵守から地方自治体の許可まで、簡単なものは一つもありません。30室以上の協議体が必要で、初めて自治体や保健福祉部への営業申告が可能になります。**_もちろん申請しただけですぐに営業できるわけではありません。_**

**私が知っている生活型施設は、80室ほど集めましたが、さまざまな問題を解決するうちに2年以上かかり、ようやく営業を開始しました。このように生活型は宿泊業の中でも運営難易度が高い領域に属します。**

実際に生活型宿泊施設を運営する現実を見ても、個人で行うのはほぼ不可能です。ONDAが直接運営または委託管理している生活型施設を見ると、ほぼ3〜4つ星ホテルに似た構造で運営されています。ポータル、国内外OTA、ホームページ直接流入(D2C)、メッセンジャーなど、本当に多様な方法で宿泊客を誘致し、フロントデスクでお客様を迎えます。

客室利用客も、個人が運営する「ペンション」のようなイメージで生活型に宿泊するのではなく、価格対比で良いホテルに泊まるという感覚で利用する場合が多いです。

このため政府は、生活型宿泊施設を運営する場合、30室または建物客室の⅓以上が集まって「専門委託業者」を選定して運営するよう推奨しています。

### **宿泊業登録はスタート地点、デジタル経営が可能な委託運営会社を探そう**

自治体の許可を得て看板を掲げれば、今度は実戦の始まりです。実は過去も今も、宿泊業成功の方程式のアルファでありオメガは「立地」と「価格」です。ここに消費者が当然だと考える清潔な客室環境、親切な顧客対応が加われば、良い生活型宿泊施設として広く知られるでしょう。

ここで立地は既に建設時に決まっているため、手の打ちようがありません。もし立地が良くなければ、顧客が十分なメリットを感じられるよう価格を下げて販売するしかありません。さらに「清潔な客室」と「親切な顧客対応」は結局コストにつながります。どんなに客室を多く売っても、収益以上の支出が出れば当然赤字になります。

このとき、生活型の区分所有者の方々は**どの運営代行会社に委託運営を任せるか**を考える必要があります。

市場状況をよく把握して客室価格を合理的に設定し、空室を最適化できること。運営支出の中で最大の部分を占める人件費を最小化できる能力を持つ委託運営代行会社を見つける必要があります。

特にコロナ19パンデミックを経て、多くのホテリエや宿泊業従事者が宿泊産業を雇用が不安定で労働環境が劣悪な場所と認識するようになり、「人」を確保することが非常に難しくなりました。つまり、「最小限の人員で生活型を効率的に運営する」という難題を解決しなければなりません。

この問題をどう解決すべきでしょうか? 多くの宿泊企業が**「他の支出と雇用人員を削減し、オンライン販売収益を最大化する」**という正攻法を選択しています。

過去には、特に大型宿泊業ほど労働集約的な事業方式を選択していました。ホテルの前にはしっかりしたベルボーイが必要で、フロントデスクには「親切」が見える受付スタッフがいなければならない。24時間ルームサービスの電話を待機する職員も常駐しなければならない。大型宿泊施設なら「当然備えるべき徳目」として親切なスタッフが必要で、社会でも「ホテリエ」と言えば持たれる良いイメージがありました。

**問題は、これらすべてが「コスト」だという点です。結局、デジタル技術を通じて最大限コストを削減する方策が必要です。過去200室運営に30人余りが必要だったとすれば、5〜10人でも運営可能にすることです。**

詳細は下記リンクでご確認ください!

### [👉<少ないコストで生活型から収益を出す方法>](https://corp.onda.me/post/how-to-make-profit-by-operating-living-accommodation?utm_source=stibee&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter-2023_09_11)

**🍯 宿泊施設運営 Tip**

### **宿泊業の最低賃金計算と違反判定**

> **Q1. 最低賃金の決定方式と宿泊業で起こりうる問題点は?**

韓国の最低賃金は毎年、最低賃金委員会を通じて翌年度の最低賃金を決定しています。2024年の最低賃金は2023年7月19日に、**今年より2.5%引き上げた9,860ウォン**に決定されました。

ところが宿泊業では入社日を基準に1年ごとに賃金交渉するのが一般的ですが、最低賃金法は毎年1月1日から12月31日までを適用期間としています。そのため、入社当時の給与を翌年1月に変更される最低賃金に合わせて引き上げなければならないケースがしばしば発生します。

宿泊施設の内部基準ではなく最低賃金に従って新入社員の賃金だけ引き上げていると、経験者と新入社員の賃金差が縮まり、長期勤続者の不満を招きかねません。こうした問題を予防するため、毎年8月頃に決定される最低賃金額に注意し、賃金交渉時に翌年度の最低賃金を事前に反映する必要があります。

> **Q2. 宿泊業の運営方式による最低賃金計算**

最低賃金は時給で決定されますが、**時給制、日給制、月給制**に分けて運営する宿泊業の特性に応じて、付加的な手当を含めた金額を判断する必要があります。

> **Q3. 最低賃金計算時に含まれる手当 vs. 含まれない手当**

宿泊業では運営方式に応じて、従業員福祉のためにダブル権(同じ客室を2回販売した場合に支給する賃金)、食費支援など付加的な手当を支給する場合があります。また、常時勤労者数5人以上の事業場の場合、時間外手当を給与に含めて支給するのがほとんどです。

このとき、付加的な手当を合算した月給与総額が最低賃金額より多くても、**実際の最低賃金違反の有無を判断する際には付加的に支給する手当が最低賃金判断時に除外されるため、結果的に最低賃金違反となる場合**があります。

したがって、現物で支給する金品(食費または宿泊費支援)、名節のお餅代などがある場合、月給与に含めるなど勤務条件を再協議する方法を検討するのが良いでしょう。

一方、ダブル権のように一定の成果が発生して支給された金品は、最低賃金法上の出来高賃金と判断される余地が大きく、最低賃金に算入される可能性があります。

> **Q4. 最低賃金違反の有無判断方法と違反時の処罰は?**

最低賃金違反の有無は、**実際に支給した賃金総額と最低賃金基準で算定した賃金総額を比較し、差額があるか**を基準に判断します。未払金品に対する消滅時効が3年であるため、判断する時点から遡って3年間の差額を算定します。

最低賃金違反が確認されると、運営者に対して労働基準法上の金品清算義務違反とは別に、最低賃金法違反による**「3年以下の懲役または2千万ウォン以下の罰金」**の責任が問われる可能性があります。

❗️ここで注意すべき点は、労働基準法上の金品清算違反は労働者が望まなければ使用者を刑事処罰しませんが(反意思不罰罪)、**_最低賃金法違反は反意思不罰罪ではないため、労働者が取り下げない限り処罰される可能性があります。_**

詳細は下記リンクでご確認ください!

### [👉<最低賃金違反を防ぐには>](https://corp.onda.me/insight-content/laborseocho-qna-09?utm_source=stibee&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter-2023_09_11)

**💫 SPECIAL**

### **Weekly ON、しばしのお別れ👋**

こんにちは、Weekly ON エディターのレイチェルです。いつも簡単な挨拶で Weekly ON を始めていましたが、今日は私が購読者の皆さまにお伝えする最後の挨拶になりそうです。

そして Weekly ON も約1ヶ月休載し、再整備の時間を持つことになりました。**_ちなみに Weekly ON とは別に、毎週金曜日の朝に発行される「Weekly OFF」は継続する予定です。_**

昔から Weekly ON をご覧いただいている購読者の方々はご存じでしょうが、Weekly ON は毎月発行していたウェブマガジン「MAGAZINE ON(マガジン オン)」をもっと見やすく、頻繁にお届けできないか?という考えから誕生しました。ニュースレターへの変化を試み、当時のチームメンバーと初めての Weekly ON をお披露目したときが今も目に浮かびます。

![](https://zqcfqfqgiyckyhazcfrk.supabase.co/storage/v1/object/public/blog-images/webflow/6316f3f75130788ec2d762dd/65a407f7605563d3e6018110_6509490c92e289d202766e9c_17122_1694363031.png)

2020年1月に初めてのニュースレターを発行して以来、今まで Weekly ON にも大小さまざまな変化がありました。ロゴをリニューアルし、新しい構成を適用したりもしました。そしていつの間にか94回目の Weekly ON として皆さまのもとへお届けすることになりましたね。

毎週、または隔週で購読者の皆さまのお役に立てる話題を選定し制作する過程が、ときには難しく感じられたこともありました。それでも Weekly ON をチェックしてくださる購読者の方々が増え続け、多くの助けになっているというフィードバックをいただくたびに、次はどんな話を共有できるか、また購読者の皆さまはどんな反応を示されるか、期待しながら作業していたように思います。

3年半を超える時間、Weekly ON と共にしてくださった購読者の皆さまに、心より感謝申し上げます。🙇🏻♀️

エディター・レイチェルの旅はここで止まりますが、1ヶ月後に休暇を終えて戻ってくる Weekly ON を温かく迎えてくださることを信じて、このグッバイレターを締めくくります。

**_\- エディター・レイチェル_**

### [👉<過去の Weekly ON を読む>](https://corp.onda.me/insight-content/laborseocho-qna-09?utm_source=stibee&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter-2023_09_11)

#### 今日の Weekly ON、いかがでしたか?

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